「元夫が再婚した」という話を知ってしまうと、未練はないけど何となくモヤモヤしますよね。

気持ちがモヤモヤするだけならいいのですが、元夫からもらっている養育費が減ってしまう等、生活に直結する影響がでる可能性もあります。

そこで今回は、元夫が再婚した場合に、元配偶者であるあなたが知っておくべき損害賠償請求と養育費の話について解説します。

※この記事は、離婚したバツイチ女性向けの記事です。

元夫の再婚相手が不倫相手だった場合、損害賠償請求が可能

不倫相手と再婚するために離婚する男性というのは、女性からしたら絶対に許せませんよね。

元夫の再婚相手が不倫相手だった場合、怒りの鉄槌を下してやりたくなります。

もし、元夫が結婚当時に不倫していた場合、不倫が発覚してから3年以内であれば、元夫・及びその不倫相手に対して損害賠償請求を行う事が可能です。

不倫が原因で離婚した場合は既に損害賠償請求をしているかと思いますが、離婚後に発覚した場合も損害賠償請求できる可能性があります。

不倫していた事が証明できる物的証拠が離婚後に見つかった場合は、すみやかに弁護士に相談してみてください。

元夫が再婚した場合の養育費について

シングルマザーにとって、元夫が再婚した場合に気になるのが、「養育費が減額されるのでは?」という点です。

結論からいうと、養育費の支払い義務自体は残りますが、元夫の再婚によって養育費が減額される可能性はあります。

元夫が、再婚して扶養家族が増えた事を理由に養育費の減額請求を裁判所に申し立てた場合、これが認められる可能性があるのです。

想定される流れとしては、

  1. 元夫から、養育費減額の相談がくる。
  2. あなたが、養育費減額の相談を断る。
  3. 相談を断られた元夫が、裁判所に減額請求を申し立てる。

という感じです。

養育費減額の申し立ては必ずしも認められる訳ではないので、養育費が減額されると今の生活が厳しくなる旨を主張することが大切です。

元夫が再婚後に他界した場合の遺産相続について

離婚すると元配偶者(あなた)の相続権は失われますが、あなたと元夫との間に子供がいる場合、子供には元夫の遺産を相続する権利が残ります。

しかし、元夫が再婚して新しい奥さんとの間に子供を産んでいた場合、あなたの子供が受け取れる遺産は減ります。

遺書を残したり生前贈与を行っていない場合、基本的に財産の半分は現妻、残り半分は子供の人数で均等割りとなるからです。

万が一、元夫が「前妻との間の子供には遺産を相続させない」という遺書を残していたとしても、遺留分(相続権利者として最低限相続できる割合)を請求することが可能です。

まとめ

元夫に未練がなかったとしても、元夫から支払ってもらうべきお金はしっかり受け取れるようにしておきましょう。

ちなみに、あなたがシングルマザーで再婚を検討している場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

参考:再婚すると養育費が減額・免除される?シングルマザーが知っておくべき養子縁組の話